地震と法律 地震を追いかける法改正!!
1940年代後半、福井地震、南海地震、三河地震、東南海地震と立て続けに大きな地震が起きた事をうけ、建築の法律が整理されました。
コレがいわゆる「旧建築基準法」です。
こうやって作られた旧建築基準法は、1978年の宮城県沖地震で不十分だと言うことが分かり、1981年に大改正が行われます。
しかしこの大改正で終わりではなく、1978年と2000年の2回、改正することにより、より厳しい法律になっています。
現在の耐震に関する最低基準というのは、「震度6~7クラスの地震でも倒壊しない」程度の強度を想定しているのですが、最低基準で建てられた「等級1」の家を実際に揺して実験を行ったところ、耐震基準内でも倒壊という実験結果が出ています。
しかも日本国内で震度6~7クラスの地震というのは、頻繁に起こっているのです。
震度6~7クラスの地震が頻繁に起こるのに、今の耐震基準では倒壊する可能性があると言うことは、耐震基準がこれからもっと厳しくなる可能性があると言うことです。
今の耐震基準を守っていても、10年後、20年後は危ないと評価される家は不安ですよね?
つまりこれから家を建てるのであれば、これらを見据えて、一歩進んだ家にしておくことが、安心、安全につながることだと思われます。
また1995年の阪神淡路大震災後、住宅についての法律や制度も増えました。
「耐震改修促進法」は、1981年以前に建てられた家の耐震性が低いため、積極的に補修工事を行うことを促進する法律ですが、補修工事をしても現在の建築基準法ギリギリの強度しか保証されない場合が多く、耐震性を高めようとするとお金がかかって建て直した方が安いという話も聞きますので、まずは耐震診断を行い自分の家の状態を把握することが大切です。
そして、2000年にできた「住宅性能表示制度」は、建築基準法で決められた最低基準を「等級1」とした住宅の通知票の様なモノです。詳しくはこちらで説明していますが、ちょっと気をつけないといけない部分がある制度です。
大分は地震の「特定観測地域」です!!
日本は地震大国と言われていますが、地球上で発生するマグニチュード6以上の地震の1/5は日本で発生していると言うことをご存じでしょうか?
最近大きな地震が来ておらず、日本の主要都市のある南関東、東海地方の地震予知がどうしても注目されてしまい、九州は大丈夫と思われてしまうのですが、大分は特定観測地域に入っています!
特定観測地域とは、近い将来大きな地震が起こる可能性が高いと考えられる地域のことで、過去に大地震が起こり、活構造地域で最近地殻活動の活発で、社会的に重要な地域という位置とされたエリアのことです
特定観測地域での地震というと、阪神淡路大震災や中越地震が思い出されますが、大分はそれと同じレベルのエリアなのです。
しかも大きな地震は来ないと言われた能登半島であれだけ大きな地震が起きたことを考えると、なのが起きてもおかしくありません。
そんな地震の多い日本に住んでいる以上、常に意識しないといけないモノなのですが、あなたの家はどれだけの地震に耐えられますか?
我が身を守ってくれるはずの家が、あなたを襲ってくるなんて事を考えると怖いですよね?
それ故に家を建てるときは一度は震度6の地震に遭うと想定して建てるべきなのです。
最近起きた震度6以上の地震

 

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