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住宅ローン控除


住宅ローン減税とも呼ばれるこの制度は、10年以上のローンで住宅を手に入れると、購入者の所得税が控除されて安くなる制度です。

元々この減税は景気拡大をねらった政策で、住宅を手に入れようとしている人の後押しをして、住宅業界を活性化させることにより、木材などの資材業界、引っ越し業界、インテリア業界、家電業界といった関連業界も活性化させるために行われました。

このローン控除は平成20年12月31日までに、その家に居住した場合に適用されるのですが、平成16年度の税制改正によって、平成17年度をピークに毎年段階的に最高限度額等が下がっていました。

ところが平成19年度の税制改正法案が3月23日に可決・成立し、特例措置がとられることになり、ローン控除の期間を10年と15年の選択が出来るようになりました。

従来通りの10年を選択した場合…
平成19年内に入居する場合
1〜6年目はローン残金(年末)2,500万円以下の部分 x 1.0%
7〜10年目 ローン残金(年末)2,500万円以下の部分 x 0.5%
最高で200万円の控除額

平成20年内に入居する場合
1〜6年目 ローン残金(年末)2,000万円以下の部分 x 1.0%
7〜10年目 ローン残金(年末)2,000万円以下の部分 x 0.5%
最高で160万円の控除額

従来通りの15年を選択した場合…
平成19年内に入居する場合
1〜10年目はローン残金(年末)2,500万円以下の部分 x 0.6%
11〜15年目 ローン残金(年末)2,500万円以下の部分 x 0.4%
最高で200万円の控除額

平成20年内に入居する場合
1〜10年目 ローン残金(年末)2,000万円以下の部分 x 0.6%
11〜15年目 ローン残金(年末)2,000万円以下の部分 x 0.4%
最高で160万円の控除額

10年も15年も控除の最高額が同じであれば大差ないように感じますが、ローンの残金がポイントとなります。

簡単に言うと、ローンの残金が減っていってるのなら10年、変わらないならどちらでも良いけど、増えていってるなら15年と考えたらいいでしょう。

普通に考えるとローンの残金は減るものですから10年が良い気がしますが、変動金利のローンで金利が急上昇した場合にはローン残高が変わってないとか、増えているなんて事が考えられますので専門家に聞いてみてください。

しかし最初に書いたとおり、この減税は平成20年12月31日までに、その家に居住した場合に適用されるのですが、見直すという話が出ています。

そしてこれまでの住宅ローン控除よりも大きな減税を考えていると言う話が麻生総理の口から出ましたが、しばらく様子を見る必要がありそうです。
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